最低賃金が新潟県は10月から830円に値上げに!

今年も大幅な引き上げとなる最低賃金

 賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。2019年度についても全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。
 2019年度の地域別最低賃金と発効日は、下表の通りとなります。すべての都道府県で26円以上の引き上げとなり、東京都と神奈川県はついに1,000円台に引上げられました。

 ちなみに、新潟県は803円から830円になります。
「うちは、月給制の社員だけだから大丈夫~。」なんて、思っていても、
月の所定総労働時間数を合計して割ってみたら
最低賃金を下回っていることもあって
労働基準監督暑に指導されて、遡って支給して下さいということもありました・・・。

 2017年3月28日に公表された「働き方改革実行計画」では、最低賃金について、年率3%程度を目途として引き上げ、全国加重平均が1,000円になることを目指すとされていますので、この引上げはしばらく続くことが予想されます。新規で従業員を募集する際はもちろんのこと、既存従業員で最低賃金を下回っている者がいないか、確認が必要です。

■参考リンク

厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。