新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース助成金

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを実施する際に活用できる助成金

 

 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、その対策としてテレワークを導入する企業が増えています。テレワークの新規導入に取り組む中小企業には、取り組みを支援する助成金制度が設けられています。今回は、その助成金の概要をとり上げます。

[1]助成対象期間と主な要件
 この助成金は、働き方改革推進支援助成金の中に設けられた、「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」になります。もともと働き方改革推進支援助成金は、時間外労働等改善助成金という名称で以前からあり、2020年4月より名称が変更されています。
 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースでは、助成の対象となる事業の実施期間を2020年2月17日から5月31日までとしています。この期間に新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規で導入し、実際に実施した従業員が1人以上いることが主な支給要件となっています。「新規で始めること」について、試行的に導入する場合も対象とされています。

[2]助成対象となる取組
 テレワークの導入・実施に関しては、機器の導入が必要となったり、就業規則の変更が必要になったりするため、以下の取組のいずれか1つ以上を実施した際、この取組にかかった費用が助成されます。

〇支給対象となる取組

□テレワーク用通信機器(※)の導入・運用

(例)・VPN装置  ・web会議用機器
 ・社内のパソコンを遠隔操作するための機器、ソフトウェア
 ・保守サポートの導入 ・クラウドサービスの導入
 ・サテライトオフィス等の利用料 など
 ※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象とならない

□就業規則・労使協定等の作成・変更

(例)テレワーク勤務に関する規定の整備

□労務管理担当者に対する研修
□労働者に対する研修、周知・啓発
□外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

 助成額は、支給対象となる取組の実施にかかった費用のうち、対象経費(謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費)の2分の1になります。ただし、上限は1企業当たり100万円です。

[3] 申請手続き
 本来、通常のテレワークコースの助成金は事前に計画書を提出し交付決定を受けた後に、提出した計画に沿って取組を実施することになりますが、今回の助成金については、計画の事後提出が可能となっています。そのため、2020年2月17日以降に既に取組を行っていた場合であっても、2020年5月29日(金)までにテレワーク相談センターに計画書を提出し、交付決定を受けることで助成の対象となります。そして、事業実施期間終了後、2020年7月15日(水)までに支給申請を行う必要があります。

 今回取りあげた新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースとは別に、テレワークを支援する助成金制度として働き方改革推進支援助成金に「テレワークコース」(通常のテレワークコース)が設けられています。こちらは、成果目標を設定し、この成果目標の達成状況に応じて助成率が異なり、達成した場合は4分の3、達成できなかった場合は2分の1となります。助成金のリーフレットは以下のリンク先にありますので、活用を検討される場合はご覧ください。

 またこれら以外にも自治体によってはテレワークの支援を行っているケースが少なくありません。各自治体の情報についても是非チェックしてみてください。

■参考リンク
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。