あっせん代理(紛争解決代理業務)

解雇や未払賃金、労働条件の変更、ハラスメントなどの労働者とのトラブルで
労働者から突然労働局へのあっせんの手紙が届いた・・・・

こんな時は、特定社会保険労務士にお任せ下さい。

 

‣ノアのポイント!

会社側のサポートに特化しています。
顧問先が県内外多数ある企業労務に強いノアだからこそ、
御社の権利を最大限実現させることが可能です。

労働者とのトラブルを円満解決します。

解雇、未払い残業、労働時間、配置転換、出向、育児休業、休職、パワーハラスメント、マタニティーハラスメント、セクシャルハラスメント、懲戒解雇、懲戒処分を不服として、
労働者と使用者の間でトラブルになり労働者から「あっせん」の申し入れされてしまって
どうしたら良いか分からず困っている場合は、ご相談ください。

適切なアドバイスを致します。

‣個別労働関係紛争業務の取扱い内容

① 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 (紛争価額が 120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
② 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
③ 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
④ 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理