社労士を顧問に持つ意義

企業経営を健全に維持発展させていくために、
経営陣はさまざまな事業戦略を立て、経営判断を重ねていきます。

その中でも、成長と発展のキーとなるのは雇用分野といえます。
ひとにより企業は成長し、発展します。

社外に人事労務分野の専門家である社会保険労務士を顧問としておくことにより、
個々の従業員との無用なトラブルを未然に防止し、
従業員全体のチームワークを高める人事制度を構築することができ、
ひいては従業員全体の幸せ総量を増大させることができましょう。

社会保険労務士を顧問にもつことで、
他社事例・統計データとの比較をしながら、
貴社らしさが光る社内施策の多彩なアイデアを自社のものとしていくことができます。

「ちょっとしたことでも、いつでも近くにいて、解決の糸口となりアドバイスを提供してくれる」

そんな存在として「ノア社労士法人」をご活用ください。

労務顧問の必要性

ノアが選ばれている理由

①豊富な事例

統計データからは見えてこない実態としての他社事例から得たアドバイスが参考になるとのお声をいただいています。

②プロフェッショナル

様々な経験を積んだ社労士、各業務のプロフェッショナルのナレッジをノア内で協議した上でチーム力によりアドバイスをお届けします。ひとりの専門家のアイデアではない、チーム力を感じていただけることと存じます。

③つながり

貴社のサポートは、2名体制により提供していまいります。担当者不在でも社内共有化ができていますので、フォローしているメンバーにより、いつでもご相談に応じます。

④弁護士との連携

弊法人が顧問契約している弁護士に法律全般に関する相談を顧問契約内で気軽にご相談が可能です

弁護士の顧問をつけるほどのトラブルはないが、トラブルを予防するためにも労務にプラスして、法律関係の心配事も裁判沙汰にならにように事前に弊法人を介して気軽に法律相談が可能です。

 

当事務所と顧問契約を結ぶとこより以下のメリットがあります。

メリット1  従業員とトラブルになったときなど何かあった場合、すぐに相談できる。

メリット2  最新の人事労務情報、法改正情報を入手できる。

メリット3  社会保険手続き、給与計算などの煩わしい業務から解放され、本業に専念できる。

メリット4  正しい社会保険手続き、給与計算ができる。

メリット5  事業所内に専門の担当者を置く必要がなくなるため、コスト削減になる。

メリット6  役員・従業員の給与額、住所などの個人情報を他の従業員に知られる心配がない。

顧問契約の特典

当事務所が顧問先に顧問契約の特典として提供するサービスです。

1.総務標準書式提供
   社内で通常使用する人事関連書式を無料で提供します。

2.適性検査(CUBIC)格安提供
   新卒・中途採用時の適性検査を通常料金より格安で提供。

3.就業規則作成料、各種コンサル、セミナー講師 
   就業規則・規程の作成、人事労務系コンサルには顧問先の値引き金額を適用します。

4.月次web会議
   通常料金でのご契約に限り、毎月web会議でご相談の機会を作ります。(ご希望の場合のみ)

5.労務相談対応無制限
   お電話、メール、チャットワークでのご相談に随時対応します。

6.他士業無料紹介
   弁護士、司法書士、税理士、会計士、行政書士等の他士業の先生を無料でご紹介します。

顧問契約の種類(基本契約)

貴社とのお取引との基本となる契約である顧問契約は、2つのコースから最適なプランをお選びいただけます。

①労務顧問契約  小〜大企業向け
・経営者様からのご相談に応じて、アドバイスを、労働社会保険諸法令を踏まえつつ提供いたします。「事務手続きは自社で対応できるが、気軽に人事労務のことを相談したい・人事に関する経営的な判断材料が欲しい・外部のアドバイザーとして意見を聞きたい・社内の人事・労務管理の執行状況が適正適法か確認したい」とのご要望にお応えします。

・中〜大企業になると人事担当者様と人事周りの対策のアドバイザーとしてのご利用がメインとなってきます。過去の判例事例などを踏まえ、人事担当者様の社内での企画・計画の立案、またはそれらの遂行にあたって必要な情報を、労働社会保険諸法令に基づいて提供いたします。

②総合顧問契約 小〜中企業向け

・①に加えて、社会保険・労働保険の手続き関係も含んだ顧問契約です。手続きが煩雑なため、事務手続きを専門にする担当者がいないなどの場合は、手続き代行を含んだ総合顧問契約をご検討下さい。

労務顧問契約の内容

【労務顧問契約の内容】

・人事労務管理・労働法務に関する相談・指導
・社員にとって魅力的な会社作りのご相談
・人事の専門家からタイムリーなアドバイス
・幅広い人事の問題をワンストップでご相談
・労務に関する情報提供(労働関係諸法令の改定・改正など)
・人事労務トラブル予防アドバイス
・人事労務の各種ひな形書式の提供(誓約書、身元保証人、有給休暇申請書等)
人事手続きや給与計算のクラウド効率化アドバイス
・法改正など事務所報の郵送、
・メルマガによる情報提供

・電話、メール、チャットワーク、ご来所、web会議
・採用アドバイス(いい人材を採用するにはちょっとしたコツがあります。)
・間接的な弁護士サポート
 

※ 事務手続きは自社でやっていただき、労務管理の相談業務のみの関与となります。

※ 実際の業務内容・業務範囲については、打ち合わせのうえ決定します。
※ 就業規則の改訂レビュー、修正作業など、作業が発生するものについては、別料金がかかります。

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総合顧問契約

労務顧問契約にプラスして、社会保険・労働保険・雇用保険の手続きを代行致します。

多数の手続きの中には煩雑なものや長期にわたるものもあり、正確に行うには大変な労力が伴います。
正確・迅速な対応で、貴社に寄り添ったサポートをご提供します。

社員を採用したとき

・ 雇用保険、社会保険の被保険者となるとき           雇用保険 被保険者資格取得届   健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・ 健康保険の被扶養者がいるとき、増減したとき         健康保険 被扶養者(異動)届
・ 配偶者が国民年金の第3号被保険者になるとき         国民年金 第3号被保険者関係届(被扶養者(異動)届と同一用紙)

社員が退職したとき

・ 雇用保険の被保険者でなくなるとき              雇用保険 被保険者資格喪失届、被保険者離職証明書

・ 社会保険の被保険者でなくなるとき              健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
・ 健康保険に継続して加入したいとき              健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書
・ 健康保険証を回収できなかったとき              健康保険 被保険者証回収不能届

社員に異動があったとき、解雇するとき

・ 氏名が変更になったとき                   雇用保険 被保険者氏名変更届  健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届
・ 現住所が変更になったとき                  健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届
・ 雇用保険被保険者証、健康保険証を紛失したとき        雇用保険 被保険者証再交付申請書   健康保険 被保険者証再交付申請書
・ 転勤したとき(同一事業主)                 雇用保険 被保険者転勤届
・ 40歳以上の人が海外駐在員となったとき           介護保険 適用除外等該当・非該当届

社員の病気・ケガ・出産・死亡

・ 労働者が就業中に負傷、死亡または休業したとき        労働安全衛生法:労働者死傷病報告(休業4日以上/休業4日未満)
・ 業務外の病気やケガで給与が支払われないとき         健康保険 傷病手当金支給申請書
・ 健康保険の自己負担額が高額になったとき           健康保険 被保険者高額療養費支給申請書、限度額適用認定申請書
・ 療養の給付を受けることが困難なとき             健康保険 被保険者・家族療養費支給申請書
・ 出産のために休業したとき                  健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書  健康保険 出産手当金支給申請書
・ 被保険者または家族が出産したとき              健康保険 被保険者・家族出産育児一時金支給申請書
・ 産前産後休業から復帰して給与に変更があったとき       健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届
・ 業務外で他人の行為が原因でケガをしたとき          健康保険 第三者行為による傷病(事故)届
・ 被保険者や家族が死亡したとき                健康保険 被保険者・家族埋葬料(費)支給申請書

育児休業、介護休業、60歳到達時

・ 育児休業を開始し保険料免除を申請するとき、終了するとき   健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
・ 養育期間中の標準報酬月額を下げたくないとき         厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
・ 育児休業から復帰して給与に変更があったとき         健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届
・ 育児休業・介護休業を始めるとき (雇用保険)        雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書
・ 育児休業期間中の給付を受けるとき(雇用保険)        雇用保険 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・ 介護休業期間中の給付を受けるとき(雇用保険)        雇用保険 介護休業給付金支給申請書
・ 雇用保険の被保険者が60歳に到達したとき          雇用保険 被保険者六十歳到達時等賃金証明書
・ 雇用保険の被保険者が60歳到達後賃金が低下したとき     雇用保険 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

業務上の事故、災害があったとき(労災)

・ 業務上の事故やケガにより治療を受けるとき          療養保障給付たる療養の給付請求書 療養補償給付たる療養の費用請求書 指定病院等届
・ 業務上の事故やケガにより休業給付を受けるとき        休業補償給付支給請求書(平均賃金算定内訳)  傷病の状態に関する届
・ 業務上の事故やケガにより障害状態となったとき        障害補償給付支給請求書  診断書
・ 業務上の事故やケガにより介護を必要とするとき        介護保障給付支給請求書
・ 業務上の事故やケガにより死亡したとき            遺族補償年金支給請求書  遺族補償一時金支給請求書  葬祭料請求書
・ 労災保険と厚生年金保険を同時に受給するとき         厚生年金保険等の受給関係変更届
・ 業務上又は通勤途上に他人の行為が原因でケガをしたとき    第三者行為災害届  念書(兼同意書)  交通事故発生届

※ 社会保険算定基礎届・労働保険年度更新の手続は別途1か月分の顧問報酬がかかります。
※ 別途、社会保険・労働保険の新規適用届は別途お見積りします。
※ 初回は、マスター登録の事務手数料として、1か月分の顧問報酬がかかります。
※ 手続きは、電子申請で行い、手続きの結果はデータをお渡しになります。

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給与計算代行

下記のようなお悩みを持つ方には、総合顧問契約のお申込みのオプションとして、給与計算のアウトソーシングをおすすめ致します。
貴社に代わって、給与計算をし給与明細をお届けします。

・給与計算担当者の交替の都度、引き継ぎが大変
・機密性を高めたい
・給与システムのコストを抑えられないだろうか
・給与計算担当者には、別の業務に専念させたい
・拠点の増加で従業員の急増で給与計算のとりまとめが煩雑化している
・給与担当者の給与計算のミスが多い

給与計算をアウトソーシング希望の場合は、所定の書式に勤怠情報、変更点を入力してEXCELデータをお振込日の5営業日前までにお送りいただき、完成した給与計算をメールでお送りします。ご確認後、web明細を発行し、給与支給日にWEB明細を見て頂く形を取っています。

※給与計算単品では、依頼を受けておりません。
※賞与計算、年末調整は別途1か月分の給与計算費用が発生します。
※勤怠集計をする依頼される場合は、1名1,000円がかかります。

web給与明細

納品は、ネットde給与明細によるペーパレスにて、ご提供しています。

 給与計算をアウトソーシング希望の場合は、所定の書式に勤怠情報、変更点を入力していただき、EXCELデータでお送りいただき、完成した給与計算をメールでお送りします。ご確認後、web明細を発行し、給与支給日にWEB明細を見て頂く形を取っています。

 基本料金:1,500円+(50円×人数)に応じて変動

給与計算のオプション web勤怠システム

給与計算の代行のオプションとして、クラウドでスマホからも打刻できる勤怠システムもご案内しています。

打刻や勤怠の届出(年次有給休暇、遅刻、早退、特別有給休暇)をクラウド上で従業員からしてもらい、管理者が承認がwebで簡単にできます。シフト管理も、管理者が入力することで、誰がいつ出勤するかすぐに把握でき、最新の状態を確認できるようになります。また、それぞれのスマホから打刻もできるので、テレワークを考えているお客様には最適なクラウド労務管理です。社労士事務所が提供をしているので、不明点があればすぐに担当者に確認もできるので安心です。

契約前のご相談

最初から顧問契約をするには、心配だ。まずは、相談をしてみて、社労士にお試しで相談してみたい企業様もいらっしゃるかと思います。
そこで、気軽に相談できるZOOM労務相談を始めました。

一度、電話でご連絡下さい。
日程調整をさせて頂きます。

契約内容に関するご相談

コンサルや顧問契約の内容に関するご相談などは、ご来所により初回無料でご説明させて頂きます。
コンサル内容や顧問契約の内容に関する2回目以降のご面談での説明は有料です。
原則、初回のご説明以降は、電話、メールでのお問い合わせとなります。

初回面談は、日程のご予約をお願い致します。
問い合わせフォームからのご予約は、ご相談内容に面談希望日をご入力ください。
折り返し、ご連絡させて頂きます。

電話番号 0258-30-1520
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