社長に労災保険が使えないと?
まずはじめに、社員や従業員が仕事中にケガをしたとき、会社や個人事業主が加入している労災保険が適用されて無料で治療を受けることができます。これはほどんどの皆さんが知っていることです。
しかし、もし社長自身や個人事業主自身が仕事中にケガをした場合は、この労災保険を使うことは出来ません。
したがってその治療費はすべて自分で負担することとなります。
「健康保険は仕事上の事故(労災)を治療の対象としていない。したがって社長や個人事業主が労災事故にあっても健康保険さえも使えない」のです。
(ただし、法改正があり、被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者」に関しては、 一般の従業員と同様の業務をしていると推測され、健康保険の給付を受ける事が可能です。よって、商談などの社長業の場合は、NGです。)
建設現場など、就業中の事故が多い業種であれば尚更です。
中小企業であれば、社長が現場に入ることも多いかと思います。
事故が起きた場合、病院で10割自己負担で療養期間が長くなっただけでも、仕事はできなくなりますので、
会社も社長もピンチを迎えます。
社長や中小事業主も労災保険に加入すべき
そのような思いをしないために、社長や個人事業主には「労災保険の特別加入」をおすすめします。
社長の労災保険の特別加入は社長や個人事業主にとって必須です。
当法人では、労働保険事務組合に加入しておりますので、安心して加入手続きを任すことができます。
特別加入は、労働保険事務組合を通して初めて労災保険に加入することができる制度です。
労働保険の特別加入については、厚生労働省HPで詳しくご覧ください。
労働保険事務組合は、組合によって入会金など異なります。
当法人が加盟している労働保険事務組合は、労働保険事務組合 「労務研究会」です。
地元の社会保険労務士が作った事務組合となり、
当法人の代表星野が理事長を務めております。
まずは、お見積りを致します。
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