経営者必見!採用はハローワークを利用しない手はない。必要な人材をスカウトする機能が追加された件

 

 求人をする際にハローワークを活用している企業は多い。近年はインターネットを利用することでその利便性が向上しているため、社労士はハローワークオンインターネットサービスの内容について説明することとした。

 先日より、中途採用の募集をしていますが、なかなか応募がなく困っています。まずはハローワークで求人しているのですが、民間の職業紹介事業者の活用もそろそろ考えようかと迷っています。

 コロナ禍で、失業率も若干上がっていますが、なかなか求人への応募がないという話はよく耳にしています。ところで、ハローワークでの求人は窓口に出向いて手続きをされているのですか?

 以前は出向いていたのですが、いまはインターネットを通じて行っています。過去の求人データが利用できたりするので、便利に使っています。

 なるほど。それであれば、先月追加された新たな機能を利用されるのもよいかもしれません。

 新たな機能ですか?

 ハローワークのインターネットサービスでは、以前から求職者がオンラインで直接応募できるようにするなどその充実が進んでいますが、今回、企業側が求職者に対して、自社に応募してもらうようにリクエストできるようになりました(直接リクエスト) 。

 求職者からの応募をただ待つのではなく、こちらから応募をしてもらうよう働きかけることができるのですね。

 はい。求職者については、求職者マイページを開設している場合に限られますが、メッセージと応募を検討して欲しい求人の情報を直接送付することができます。

 すでにハローワークに求人を出していますが、何か別途手続きが必要なのでしょうか?

 御社ではすでに求人マイページを開設されていますので、その求人の応募受付方法を「オンライン自主応募の受付」とすることが必要です。このように「オンライン自主応募の受付」とすることで、求人者マイページから求職者情報を検索・閲覧できるようになります。

 なるほど。まずは現在の求人について、どのように設定されているのか確認が必要ですね。

 そうですね。実際に直接リクエストをする際には、求職者を慎重に検討する必要があります。実は直接リクエストは、1件の求人につき10人までとなっています。また、同一求人について、同一求職者へのリクエストは1回のみです。

 なるほど、制限があるのですね。ただ、どのような基準で求職者を選べばよいのでしょうか。

 求人者マイページから検索・閲覧できる求職者情報で判断しますが、この求職者情報はハローワークに登録している求職者のうち、経歴や資格、希望条件などを求人者に公開することを希望している人の情報です。これを確認することになります。

 当社に関心を持っていないものの、当社が採用したい条件とマッチしているようであれば、直接リクエストをすることになりますね。

 はい。ただ、企業からの直接リクエストに対して、求職者から応募がない場合もあります。応募有効期間はリクエストを行った日の翌日から7日間です。なお、求人者からの直接リクエストを受けて求職者がハローワークを介さず求人へ直接応募した場合(オンライン自主応募)、ハローワークによる職業紹介に該当しないため、ハローワーク等の職業紹介を要件とする助成金(特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金)の対象外とされるので注意が必要です。

 なるほど。助成金の対象にならないことを承知の上で、行う必要がありますね。

 このほか、公開されている求職者の情報は、求職者自身が公開内容に責任をもって作成したものになります。ハローワークが確認していない内容を含む場合もあることも注意が必要ですね。

 実際に面接となった際には、求職者の情報をしっかり確認することが重要ですね。一度、ハローワークインターネットサービスを見てみます。

>>次回に続く

 


 ハローワークの求人についてインターネットで手続きを行うことができますが、たとえば労働基準法等の規定に基づく届出についても、電子申請で行うことができます。
 労働基準法に定められた届出としては、時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)、就業規則(変更)届出、1年単位の変形労働時間制に関する協定届などの51種類、最低賃金法に定められた申請としては、最低賃金の減額特例許可の申請などの9種類があります。
 毎年3月の年度末や4月の年度初めには、労働基準監督署の受付窓口が混雑することから、今後、電子申請を検討してみてもよいでしょう。

■参考リンク
厚生労働省「2022年3月22日からハローワークインターネットサービスの機能がより便利になります!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24029.html
厚生労働省 ハローワークインターネットサービス「サイト運営者からのお知らせ(詳細)」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/news/operation_news_dtl.html
厚生労働省「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。