【働き方改革】2019年4月からここが変わる~医師の面接指導~

働き方改革関連法が成立したことにより、労働安全衛生法が改正され、産業医と産業保健の機能が強化されることになります。併せて医師の面接指導の基準が変更となることから、今回はこの内容をとり上げたいと思います。

[1]変更される長時間労働者への医師による面接指導とは

長時間労働者への医師による面接指導とは、そもそも脳・心臓疾患の発症を予防するために、長時間労働により疲労の蓄積した従業員に対する医師による面接指導の実施を会社に義務づけたものです。具体的な対象者は、時間外・休日労働が1ヶ月100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められると申し出た従業員※になります。

そして、2019年4月よりこの対象者の基準が1ヶ月100時間から80時間に変更され、また、会社が労働時間の計算を行った際、1ヶ月80時間を超えた従業員に対して、この時間数の情報を通知することが求められるようになります。

※期日前1ヶ月以内に面接指導を受けた従業員等、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた従業員を除く。

[2]36協定の特別条項における医師の面接指導

[1]の労働安全衛生法に基づく実施のほか、2019年4月(中小企業は2020年4月)からスタートする時間外労働の上限規制に関する健康福祉確保措置として、この医師による面接指導が挙げられています。

健康福祉確保措置とは、36協定の特別条項を設ける場合に求められる、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置のことをいいます。この措置はいくつかありますが、「労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること」が一つとして挙げられています。会社がこの医師による面接指導を措置として選択した場合、対象となった従業員に対して面接指導を実施し、この実施状況に関する記録を36協定の有効期間中と有効期間の満了後3年間保存しなければなりません。

この他、労働安全衛生規則が改正され2019年4月より、[1]でとり上げた面接指導を実施するために行う労働時間の把握については、タイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法で行うことが定められています。今後は、労働基準と安全衛生の両面から、労働時間の把握が求められることになります。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております