2019年4月から割増賃金率を就業規則に記載しないとNGに!!

割増賃金率記載が就業規則の記載することが必要になります!

 就業規則は一度作成すればその後の変更は不要というものではなく、法改正や社会環境の変化に応じてメンテナンスが必要になります。今回、法改正が行われ、2019年4月より就業規則に割増賃金率の記載が必要となりました。以下では、この内容と近年行われた法改正によりその対応が求められる規程についてとり上げましょう。

1.就業規則への記載が必要となる割増賃金の率



 時間外・休日労働に関する協定(36協定)に特別条項を設ける場合、労働基準法で定める限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定める必要があります。そして、定めた割増賃金率は、就業規則の必要記載事項である「賃金の決定、計算及び支払いの方法」に該当することから、就業規則(賃金規程等を含む)にも定めておく必要があります。

 この就業規則への記載は、2019年4月より施行される改正労働基準法施行規則に定められています。中小企業は時間外労働の上限規制が2020年4月から適用となりますが、割増賃金率の記載は企業規模に関わらず2019年4月から適用されるため、特別条項を定める企業では、就業規則における割増賃金率の記載の有無を確認し、記載がない場合は整備を行いましょう。

2.近年行われた法改正によりその対応が求められる規程



 近年、目まぐるしく法改正が行われており、規程についても法改正に対応したものとする必要があります。近年施行された法改正への対応が求められる規程について、主なものをピックアップすると、下表のとおり、育児・介護休業法が頻繁に改正・施行されていることがわかります。(図はクリックすると拡大されます。)

 規程の改定履歴等をもとに法改正に対応できているかを確認し、対応の漏れがあれば早めに整備を行いましょう。法改正への対応ができているかというご質問や、就業規則の見直しについては、当事務所にご相談ください。



※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。